相続手続きとは
ひとくちに相続手続きといってもその内容は大きく次の二つに分かれます。
① 相続手続き:亡くなられた方の財産上の権利や義務を相続人に承継する手続き。
② 死後事務:死後直後に行わなければならない役所等への届出、解約などの手続き。
当事務所では、この両方の手続きについての代行を行います。
順を追ってこれらの手続きの流れについて説明していきます。

① 相続手続き
相続人の調査・確定
下記書類の収集、作成が必要となります。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票または戸籍の附票(除票)
- 相続人が兄弟姉妹(甥、姪)の場合、被相続人の父母の戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続関係説明図(法定外書類)の作成
- 法定相続情報一覧図の作成

遺言書の捜索
発見した場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
自宅金庫、金融機関の貸金庫、公証役場(インターネットでも検索可能)、法務局(自筆証書遺言保管制度)等で遺言書の存在を確認します。
遺言書の種類―自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。
<自筆証書遺言・秘密証書遺言>
・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の申し立てが必要です。
・相続人立ち会いのもと裁判官が検認し「検認済証明書」を発行してもらいます。
<公正証書遺言>
・公証役場で保管しており、検認手続きは不要です。
※遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その方が相続手続きを行います。
相続財産の調査・確定ー財産目録の作成
- 積極財産―不動産(土地・建物等)、動産(自動車・家具・貴金属・宝石・絵等)、現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権等
- 消極財産―住宅ローン、カードローン、税金、地代、家賃、借金、保証債務等
※連帯保証債務は特に注意が必要です。
※特別受益による持ち戻しや寄与分に注意しなければなりません。
相続財産(遺産)の管理
相続開始後から遺産分割の終了までの間、相続人全員の合意又は家庭裁判所の審判により、相続財産管理人を選任することができます。共同相続人の一人が勝手に遺産を処分したり、不動産などを適切に管理しなかったことにより、遺産の価値が減少してしまうのを避けるためです。
相続方法の決定
3か月以内に下記方法のうち1つを選択しなければなりません。
- 単純承認―被相続人の財産と負債をすべて承継。手続き必要なし。
- 限定承認―被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナス財産(債務等)を承継。
- 相続放棄―被相続人の財産権利を一切承継しない。家庭裁判所への申述という手続きが必要。
遺産分割協議書の作成
法定相続人以外(遺言で遺産を受けた方など)も参加します。
- 遺産分割協議―戸籍謄本・相続人全員の署名、押印。全員の印鑑証明書が必要。
- 遺産分割調停―協議がまとまらない場合、調停委員が参加し解決にあたります。
- 遺産分割審判―調停がまとまらない場合は裁判に移行します。
※遺産分割調停、審判となる場合は、弁護士に依頼することになります。
相続税の申告納税
相続開始から10か月以内に行わなければなりません。税理士が担当します。
当事務所と提携している税理士、土地家屋調査士への連携が可能です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票(除票)
- 遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人が金融資産を預けていた金融機関の残高証明書
- 売却済の全ての相続財産の領収書・取引明細書等
- 不動産の登記簿謄本・測量図・地形図(土地家屋調査士に依頼)
- 固定資産評価証明書
- 相続人全員の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)の写し
相続財産の名義変更・処分
法定相続情報一覧図を入手することで、手続きを大幅に簡略化することができます。
- 金融財産の手続き―故人の金融機関の通帳・キャッシュカード、証券証書、遺産分割協議書・検認済証・全員の印鑑証明書等
- 不動産の名義変更手続き
司法書士が担当します。固定資産評価証明書、相続関係説明図、遺産分割協議書、全員の印鑑証明書、被相続人・検認調書、登記申請書等
※当事務所と提携している司法書士への連携が可能です。
- 動産―自動車(陸運局)・自動二輪(陸運局)・原付(市区町村役場)の手続き
移転登録証明書、車検証、遺言書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等