遺言とは

遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言④特別方式の遺言の4つの種類があります。遺言は民法によって厳格な方式で定められており、この方式に則っていないものは無効となります。また公正証書遺言と秘密証書遺言の作成には証人1~3人が立ち会わなければならず、公証役場への手続きが必要となります。特定の方に遺産を多く渡そうとする遺言の場合は、一定の相続人に保障された遺留分に注意しなければなりません。お一人で遺言を作成するのは負担の大きい作業といえます。

当事務所では各種遺言について、それぞれのメリット、デメリットをご説明しながら作成の支援を行い、あなたの家族に残す遺志を確実に実現するためのお手伝いをさせていただきます。
どんなことでも結構ですので、相続手続きの代行は千葉市緑区土気の行政書士松井隆幸までお気軽にご相談ください。

遺言を残した方がよい場合